中絶手術とは

中絶手術のイメージ写真

人工妊娠中絶は、母体保護法という法律により実施できる期間や実施が認められるケースなどが定められています。また、人工妊娠中絶はどこでもできるわけではなく、母体保護法指定医のいる病院でのみ実施が可能です。妊娠の可能性がある場合は、早めに母体保護法指定医のいる産婦人科を受診しましょう。

人工妊娠中絶手術の時期

手術の実施可能時期は、妊娠22週未満(妊娠21週6日まで)と決められています。それ以降は母体にかかる負担の大きさや倫理的な問題から中絶手術は認められません。11週6日までに行われる中絶手術を初期中絶手術、12週目以降に行われる中絶手術を中期中絶手術と言います。初期と中期では、手術方法も法的手続き、母体への負担、費用も異なります。

初期中絶手術

妊娠11週6日までに行われる初期中絶手術では、掻把法または吸引法にて行われます。子宮口をあらかじめゆっくりと開くように処置し、静脈麻酔をし、子宮内の内容物を除去する方法です。手術は30分程度で終了し、問題がなければ当日のうちに帰宅が可能です。

中期中絶手術

妊娠12週以降22週未満に行う中絶手術では、子宮口が開く処置をした後、人工的に陣痛を起こし流産させる方法がとられます。母体に負担がかかるため数日から1週間程度の入院が必要となります。妊娠12週以降の中絶手術の場合は、役所に死産届を提出し埋葬許可証を取り埋葬する必要があります。初期中絶手術に比べて身体への負担も大きいため、妊娠の中断を考える場合は早期に受診しましょう。

同意書について

人工妊娠中絶手術を実施するにあたり、母体保護法の定める、本人及び配偶者の同意書が必要となります。未成年の場合は保護者の同意書が必要となります。

費用について

~7週まで 99,000円
8~9週 110,000円
10~11週 121,000円